食品衛生法の一部を改正する法律が2018年6月13日に公布、これにより食品の安全性確保を行うためには7つの措置を講じる必要があります。ここでのポイントはCodexと呼ぶもので、国連のWHOとFAOの両社が合同で食品規格委員会が定めている国際標準に対し本格的に準拠することになった部分です。これは、HACCPの概要になるもので全ての食品事業者は衛生管理計画を作成し、それに則り作業を進めることが義務付けされたわけです。義務やしなければならない、このように考えるとHACCPは実に無駄なものや面倒なものなどの印象になりがちです。
しかし、HACCPを導入すると食中毒の防止効果を期待できるなどのメリットがあることをしっかり理解できると面倒や無駄などのように考える人はかなり減るのではないでしょうか。食中毒も広域なものになったときには、国や自治体もしくは自治体同士で連携を図りながら対応することが求められます。実際、自治体をまたがるような食中毒は意外にも多いといわれているのですが、その代表例として挙げるのなら2017年の量り売り弁当販売店で発生した病原性大腸菌O157による食中毒です。弁当販売店は栃木県と群馬県に同系列の店舗を構えているのですが、これらのお店で販売したポテトサラダが食中毒の原因になったメニューで、同一の工場で製造されていたのですが現物は残っていないなどからも、食中毒の原因においての可能性があるだけで終わったといいます。
しかい、1か月が経過したときに富山県および大阪府でも発生となり、広域食中毒ではあるけれども原因不明のままでうやむや状態など、HACCPを導入することでこのような被害をゼロに導いてくれます。
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